2015.10.16 - ブログ
昨日の千葉県議会・総合企画水道常任委員会での質問が、千葉日報に取り上げられました。
質問と答弁内容の概要は以下のとおりです。
千葉県では、来年度(平成28年度)中の、旅券(パスポート)事務の市町村への委託を進めています。
それに伴って、今年4月に県が各市町村に対して実施した、委託に対する各市町村の意向についてのアンケート結果はどうだったのかを質問しました。
県の回答としては、全54市町村のうち、28年中に実施可能と回答したのは8団体、29年度中は4団体、30年度中は20団体、その他・未定は22団体とのことでした。
個人的には、旅券事務の各市町村への28年度中の一括委託はかなり困難だと思われます。
県には、県民の間に混乱が生じないよう、各市町村への円滑な委託を強く要望しました。
千葉県議会議員
あみなか肇
2015.10.01 - ブログ
これまでも当ブログで取り上げてきましたが、蘇我の突風被害及び浜野の浸水被害について、市の対応に進展がありました。その概要は以下の通りです。詳細な情報が入り次第お伝えして参ります。
○蘇我の突風被害
9月6日の発災直後から、被災者の方々への支援策を市に要望して参りましたが、この度、市が全壊世帯の場合で最大300万円を支給する独自の支援策を実施することを決定しました。
これは今回発生した突風被害にのみ係る対応であることから、引き続き、県及び市に対して、恒久的な被災者支援策の実施について要望して参ります。
○浜野の浸水被害
9月18日に発生した浸水の原因について、市は、津波注意報発令による水門自動閉鎖後の降雨に対し、水門の操作及び排水機場のポンプの始動の遅れが主な原因と考えているとのこと。
今後の対応としては、市と受託業者との間で過失割合・損害賠償額を確定することについて合意したことから、浸水被害者の救済に向け、作業を早急に進めていくとのこと。
また、同様な気象条件等による再度の浸水被害を防止するために、排水機場の運転に関する実施要領について、県と検証および見直し等の作業をすすめていくとのこと。
これら一連の対応についても、概ね県及び市に申し入れた通りに進展しています。引き続き、県及び市の対応を注視して参ります。
なお、最も被害が多かったのが浜野地区ですが、実際に被災した地区は、中央区寒川町、稲荷町、浜野町、塩田町、南生実町の5地区とのこと。
また、9月24日13時現在の被害状況は、床上浸水3棟、床下浸水9棟、店舗内浸水3軒、車両水没11台とのことです。
千葉県議会議員
あみなか肇
- ブログ
これまでも当ブログで取り上げてきましたが、蘇我の突風被害及び浜野の浸水被害について、市の対応に進展がありました。その概要は以下の通りです。詳細な情報が入り次第お伝えして参ります。
○蘇我の突風被害
9月6日の発災直後から、被災者の方々への支援策を市に要望して参りましたが、この度、市が全壊世帯の場合で最大300万円を支給する独自の支援策を実施することを決定しました。
これは今回発生した突風被害にのみ係る対応であることから、引き続き、県及び市に対して、恒久的な被災者支援策の実施について要望して参ります。
○浜野の浸水被害
9月18日に発生した浸水の原因について、市は、津波注意報発令による水門自動閉鎖後の降雨に対し、水門の操作及び排水機場のポンプの始動の遅れが主な原因と考えているとのこと。
今後の対応としては、市と受託業者との間で過失割合・損害賠償額を確定することについて合意したことから、浸水被害者の救済に向け、作業を早急に進めていくとのこと。
また、同様な気象条件等による再度の浸水被害を防止するために、排水機場の運転に関する実施要領について、県と検証および見直し等の作業をすすめていくとのこと。
これら一連の対応についても、概ね県及び市に申し入れた通りに進展しています。引き続き、県及び市の対応を注視して参ります。
なお、最も被害が多かったのが浜野地区ですが、実際に被災した地区は、中央区寒川町、稲荷町、浜野町、塩田町、南生実町の5地区とのこと。
また、9月24日13時現在の被害状況は、床上浸水3棟、床下浸水9棟、店舗内浸水3軒、車両水没11台とのことです。
千葉県議会議員
あみなか肇
2015.09.27 - ブログ
先週から各地の敬老会等にお邪魔させていただいておりますが、お話が蘇我地区を襲った突風被害に及ぶことが多々ありました。
数ある話題の中で、私に進んで突風被害の話をしてくる方の中でというバイアスはありますが、そのほとんどは、被災された方に対する生活再建支援を市・県・国が実施すべきというものでした。
つまり「公金だから個人財産に充てることはできない」のではなく、全く予期せぬ被災という事態に鑑み「公金だからこそ被災者の生活再建に資するべき」というものでした。
現在の被災者生活再建支援制度は平成7年に発生した阪神淡路大震災を踏まえ、平成10年に制定された、被災者生活再建支援法が基礎になっていると考えられます。
しかし、同法(当時)においては住宅の再建そのものに支援金を使用することは認められていなかったとのことです。つまり、個人の住宅は個人の財産であり、その再建は自己責任が原則。公的資金を個人の住宅には投入できないということと思われます。
こうした仕組みを大きく変えたのが、鳥取県西部地震の際、片山善博氏が知事を務めていた鳥取県であったと言われています。鳥取県は全国初となる、被災者の住宅に対する助成制度である「鳥取県西部地震被災者向け住宅復興補助金」を創設しました。
これらの支援策には概ね住民の理解が得られたものと考えられ、その後、国の被災者生活再建支援制度の2度にわたる改正につながり、住宅自体の再建に使用可能となったとのことです。
その後、東日本大震災の被災者に対しても当該制度が多数適用されたことは記憶に新しいところです。
こうした経緯を踏まえ、あみなか肇は千葉県・千葉市の担当課に対し、上記のような住民の皆様の声があることを伝えるとともに、県単独事業の被災者生活再建支援制度の要件緩和、市における被災者生活再建支援制度の新設等を要望しています。
(当ブログ9月16日付「蘇我地区を襲った突風(竜巻?) 多くの被害を確認」をご参照ください。)
http://ameblo.jp/hajime-aminka/entry-12073882584.html
予期せぬ被害に見舞われた被災者の皆様(住民の皆様自身が被災者となる可能性もあります)に対する支援制度のあり方について、皆様からのご意見等をお寄せいただければと思います。
千葉県議会議員
あみなか肇
- ブログ
先週から各地の敬老会等にお邪魔させていただいておりますが、お話が蘇我地区を襲った突風被害に及ぶことが多々ありました。
数ある話題の中で、私に進んで突風被害の話をしてくる方の中でというバイアスはありますが、そのほとんどは、被災された方に対する生活再建支援を市・県・国が実施すべきというものでした。
つまり「公金だから個人財産に充てることはできない」のではなく、全く予期せぬ被災という事態に鑑み「公金だからこそ被災者の生活再建に資するべき」というものでした。
現在の被災者生活再建支援制度は平成7年に発生した阪神淡路大震災を踏まえ、平成10年に制定された、被災者生活再建支援法が基礎になっていると考えられます。
しかし、同法(当時)においては住宅の再建そのものに支援金を使用することは認められていなかったとのことです。つまり、個人の住宅は個人の財産であり、その再建は自己責任が原則。公的資金を個人の住宅には投入できないということと思われます。
こうした仕組みを大きく変えたのが、鳥取県西部地震の際、片山善博氏が知事を務めていた鳥取県であったと言われています。鳥取県は全国初となる、被災者の住宅に対する助成制度である「鳥取県西部地震被災者向け住宅復興補助金」を創設しました。
これらの支援策には概ね住民の理解が得られたものと考えられ、その後、国の被災者生活再建支援制度の2度にわたる改正につながり、住宅自体の再建に使用可能となったとのことです。
その後、東日本大震災の被災者に対しても当該制度が多数適用されたことは記憶に新しいところです。
こうした経緯を踏まえ、あみなか肇は千葉県・千葉市の担当課に対し、上記のような住民の皆様の声があることを伝えるとともに、県単独事業の被災者生活再建支援制度の要件緩和、市における被災者生活再建支援制度の新設等を要望しています。
(当ブログ9月16日付「蘇我地区を襲った突風(竜巻?) 多くの被害を確認」をご参照ください。)
http://ameblo.jp/hajime-aminka/entry-12073882584.html
予期せぬ被害に見舞われた被災者の皆様(住民の皆様自身が被災者となる可能性もあります)に対する支援制度のあり方について、皆様からのご意見等をお寄せいただければと思います。
千葉県議会議員
あみなか肇
« Prev
Next »