– 笑顔で暮らせる千葉県づくり – 千葉県議会議員 あみなか肇

県による踏切事故防止対策の実施を!

流鉄流山線の踏切で、また、死亡事故が発生してしまいました。

報道によれば、この踏切は遮断機や警報機が設置されていない、第4種踏切であったとのことです。

産経新聞 3月20日(日)22時45分配信
流鉄流山線の踏切 高齢女性はねられ死亡
20日午後0時20分ごろ、千葉県松戸市大谷口の流鉄流山線幸谷-小金城趾駅間の踏切で、高齢の女性が馬橋発流山行き下り電車にはねられた。女性は全身を強く打ち、病院で死亡が確認された。県警松戸東署が身元の確認を急いでいる。
同署によると、現場は遮断機や警報機のない踏切。近くで女性のものとみられる手押し車が見つかった。乗客約25人にけがはなかった。運転士は「ブレーキをかけたが間に合わなかった」と話しているという。

以上、引用。

平成26年7月には、やはり同線の踏切(松戸市大谷口)で電車と乗用車の衝突事故が発生し、乗用車に乗っていた夫婦お二人が亡くなられました。

この踏切も第4種踏切でした。当時、この事故の直後に、あみなか肇は県に対して、県内に設置されている踏切の安全対策を実施するよう要望しました。

詳細は以下(平成26年7月・あみなかブログ)を参照してください。

○県による踏切事故対策の実施を
http://ameblo.jp/hajime-aminka/entry-11903198777.html

もし、この直後に安全対策が実施されていれば、今回の事故も防ぐことができたのではないかと考えると大変残念でなりません。

引き続き、あみなか肇は、県による県内の踏切の安全対策の実施について強く要望してまいります。

千葉県議会議員

あみなか肇


以下もご参照ください(不定期更新)。

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新聞報道される! 談合業者の賠償軽減を求める請願の採択

ここ数回、当ブログでも取り上げていますが、千葉県発注の工事において、談合を繰り返した事業者に対する賠償請求の軽減を求める請願が、昨日、千葉県議会で採択されてしまいました。大変残念な結果と考えます。


なお、その様子が今日の新聞朝刊各紙で取上げられています。


東京新聞:19社談合 賠償軽減の請願を県議会採択 業者が自民支部に寄付金100万円

http://www.tokyo-np.co.jp/article/chiba/list/201603/CK2016031802000209.html


千葉日報:新年度予算可決し閉会 山武談合、賠償軽減請願を採択 【県議会ちば】

http://www.chibanippo.co.jp/news/politics/311446


朝日新聞:県議会本会議も採択 談合業者の賠償軽減請願


また、一般的には民事調停を成立させるには議会の議決が必要であることから、再度県議会で取り扱う可能性も十分に考えられます。その際には事実関係等の確認やしっかりとした議論がなされるよう対応していきたいと考えます。


千葉県議会議員

あみなか肇


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新聞報道される! 談合業者の賠償軽減を求める請願の採択

ここ数回、当ブログでも取り上げていますが、千葉県発注の工事において、談合を繰り返した事業者に対する賠償請求の軽減を求める請願が、昨日、千葉県議会で採択されてしまいました。大変残念な結果と考えます。


なお、その様子が今日の新聞朝刊各紙で取上げられています。


東京新聞:19社談合 賠償軽減の請願を県議会採択 業者が自民支部に寄付金100万円

http://www.tokyo-np.co.jp/article/chiba/list/201603/CK2016031802000209.html


千葉日報:新年度予算可決し閉会 山武談合、賠償軽減請願を採択 【県議会ちば】

http://www.chibanippo.co.jp/news/politics/311446


朝日新聞:県議会本会議も採択 談合業者の賠償軽減請願


また、一般的には民事調停を成立させるには議会の議決が必要であることから、再度県議会で取り扱う可能性も十分に考えられます。その際には事実関係等の確認やしっかりとした議論がなされるよう対応していきたいと考えます。


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採択!談合業者への賠償請求の軽減を求める請願

本日は千葉県議会最終日、各議案等の採決等が実施されました。

その中で、先日のブログでも言及しましたが、請願第34号「建設事業者に対する損害賠償請求の軽減を求めることについて」が賛成多数で採択されてしまいました。

請願内容は先日のブログをご参照ください。

(http://ameblo.jp/hajime-aminka/entry-12137688108.html)

当該請願の採択に係る見解について、以下に記載します。

いわゆる入札談合は、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」が禁止するカルテルの典型事例であり、最も悪質な独占禁止法違反行為の一つであるとされています。

入札談合は、入札参加者間の公正かつ自由な競争を通じて、受注者や受注価格を決定しようとする、入札システムを真っ向から否定するものであり、特に発注者が県の場合には、県の予算の適正な執行を阻害し、納税者である県民の利益を損ねる行為です。

本県から入札談合を根絶するためには,このような認識が、特に事業者、そして発注者である県を含めた県民全般に広く浸透することが必要であり、本県においても、正に入札改革を進めているところとなっています。

こうした中、発生したのがこの請願の原因となった「山武地区談合事件」です。

平成26年2月、公正取引委員会は、本県が発注する土木工事等において、独占禁止法第3条の規定に違反する行為を行っていたとして、排除措置命令及び課徴金納付命令を発出しました。

実数ベースで、違反事業者35社、排除措置命令対象事業者30社、課徴金納付命令対象事業者20社、課徴金額2億2352万円という、大変大規模な談合事件でした。

それを受けて、本県においても、平成26年8月1日、違反行為があったと認められた208件の工事を対象として、受注業者19社に対して、総額11億93万4828円の賠償を請求しました。

ところが同月7日、事業者側は当該賠償金を納付することなく、県を相手に千葉簡易裁判所に民事調停を申し立て、今日に至るまで10回の調停の場が持たれているところとなっています。

このような中、千葉県建設業協会から提出されたのが、入札談合を行った事業者に対する損害賠償請求の軽減を県に対して求めるとする、今回の請願です。

そもそも、なぜ、事業者側が県への損害賠償金の支払い義務を負ったかといえば、事業者側が独占禁止法に抵触する入札談合をしたからです。

そして、入札談合に対する損害賠償金が最終契約額の20%であることが、高額だとするなら、最初から契約を締結しなければ良かっただけのことです。

現在、当該事案は簡易裁判所において、県執行部と事業者側で調停中の事案であり、当該請願が採択されたことによって、県政の二元代表制の一翼を担う県議会が、その意思として、県執行部に対し損害賠償請求の軽減を求める事となってしまいました。

今回の談合事件の背景には、建設事業者を取り巻く大変厳しい環境がその一つの要因としてあったのかも知れません。

しかし、他のすべての公共調達分野、例えば、清掃業務、警備業務、施設管理業務等も大変厳しい環境にある中で、コンプライアンスを順守し、公正な入札をしています。

そうした中で、法令順守を一番に進めていかなければならない県議会が、この事案だけを特別視して、当該請願を採択したことは、到底県民の皆様の理解を得られるものではないと考えます。

今回の請願の採択が、千葉簡易裁判所での調停に、何らかの影響を及ぼすことを大変懸念します。

千葉県議会議員

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採択!談合業者への賠償請求の軽減を求める請願

本日は千葉県議会最終日、各議案等の採決等が実施されました。

その中で、先日のブログでも言及しましたが、請願第34号「建設事業者に対する損害賠償請求の軽減を求めることについて」が賛成多数で採択されてしまいました。

請願内容は先日のブログをご参照ください。

(http://ameblo.jp/hajime-aminka/entry-12137688108.html)

当該請願の採択に係る見解について、以下に記載します。

いわゆる入札談合は、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」が禁止するカルテルの典型事例であり、最も悪質な独占禁止法違反行為の一つであるとされています。

入札談合は、入札参加者間の公正かつ自由な競争を通じて、受注者や受注価格を決定しようとする、入札システムを真っ向から否定するものであり、特に発注者が県の場合には、県の予算の適正な執行を阻害し、納税者である県民の利益を損ねる行為です。

本県から入札談合を根絶するためには,このような認識が、特に事業者、そして発注者である県を含めた県民全般に広く浸透することが必要であり、本県においても、正に入札改革を進めているところとなっています。

こうした中、発生したのがこの請願の原因となった「山武地区談合事件」です。

平成26年2月、公正取引委員会は、本県が発注する土木工事等において、独占禁止法第3条の規定に違反する行為を行っていたとして、排除措置命令及び課徴金納付命令を発出しました。

実数ベースで、違反事業者35社、排除措置命令対象事業者30社、課徴金納付命令対象事業者20社、課徴金額2億2352万円という、大変大規模な談合事件でした。

それを受けて、本県においても、平成26年8月1日、違反行為があったと認められた208件の工事を対象として、受注業者19社に対して、総額11億93万4828円の賠償を請求しました。

ところが同月7日、事業者側は当該賠償金を納付することなく、県を相手に千葉簡易裁判所に民事調停を申し立て、今日に至るまで10回の調停の場が持たれているところとなっています。

このような中、千葉県建設業協会から提出されたのが、入札談合を行った事業者に対する損害賠償請求の軽減を県に対して求めるとする、今回の請願です。

そもそも、なぜ、事業者側が県への損害賠償金の支払い義務を負ったかといえば、事業者側が独占禁止法に抵触する入札談合をしたからです。

そして、入札談合に対する損害賠償金が最終契約額の20%であることが、高額だとするなら、最初から契約を締結しなければ良かっただけのことです。

現在、当該事案は簡易裁判所において、県執行部と事業者側で調停中の事案であり、当該請願が採択されたことによって、県政の二元代表制の一翼を担う県議会が、その意思として、県執行部に対し損害賠償請求の軽減を求める事となってしまいました。

今回の談合事件の背景には、建設事業者を取り巻く大変厳しい環境がその一つの要因としてあったのかも知れません。

しかし、他のすべての公共調達分野、例えば、清掃業務、警備業務、施設管理業務等も大変厳しい環境にある中で、コンプライアンスを順守し、公正な入札をしています。

そうした中で、法令順守を一番に進めていかなければならない県議会が、この事案だけを特別視して、当該請願を採択したことは、到底県民の皆様の理解を得られるものではないと考えます。

今回の請願の採択が、千葉簡易裁判所での調停に、何らかの影響を及ぼすことを大変懸念します。

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