談合した事業者に対する損害賠償請求の軽減を求める請願
2016.03.10 - ブログ
千葉県が発注した土木工事等に関し、いわゆる「談合」をした業者に対する損害賠償請求の軽減を求める請願が今県議会に提出されています。
この件については千葉日報でも取上げられています。
『請願提出「賠償減額を」 山武談合問題で千葉県建設業協会【県議会ちば】』
http://www.chibanippo.co.jp/news/politics/308314
当該請願は本日の県土整備常任員会で採択され、最終日の本会議において採択・不採択が決定される予定となっています。
仮に本会議で採択されることとなれば、その願意が千葉県議会の意思となります。
談合は、独占禁止法第3条で禁止されている不当な取引制限行為に当たり、断じて許されるものではありません。
また、談合は、入札制度における公正かつ自由な競争を制限することによって、国民・県民の利益を棄損する行為であり、経済社会全体の秩序を乱す行為であると考えます。
そして、工事等の契約締結時に、当該行為を行った場合には損害賠償請求されることが明示されており、それを容認したうえで契約を結び工事等を受注したにも関わらず、当該行為が公正取引委員会の立入検査等によって認定された後になってから、その請求の軽減を求めることについて、個人的には全く理解しがたいものと考えます。
以下に当該請願の全文を掲載します。県民の皆様はどのようにお考えになるのでしょうか。是非ご意見をお寄せ下さい。
<あみなか肇ホームページ ご意見欄>
http://202.212.133.28/aminaka-hajime.net/wpblog/contact/
○建設事業者に対する損害賠償請求の軽減を求めることについて
請願者 一般社団法人千葉県建設業協会 会長
平成26年2月3日に千葉県山武地区の建設事業者30社が公正取引委員会から排除措置命令を受けたことに関し、千葉県が建設事業者19社に対し総額11億円強の損害賠償金を請求していることに対して、建設事業者を取り巻く経済環境、これら建設事業者が倒産・廃業に至った場合の地域経済や地域の災害対策に与える影響、また、沖縄県、石川県および鹿児島県における減額事例を参考に、損害賠償請求の軽減について措置願うものである。
対象となっている建設事業者は、ほとんどが中小零細事業者であり、経営状況も脆弱なうえ、苦しい経営を余儀なくされている状況にある。
このような状況において、公正取引委員会への課徴金に加えて、千葉県が請求している20%の損害賠償金の納付は非常に厳しいものであり、多くの建設事業者が倒産・廃業に至る恐れがある。
他県における事例においても、沖縄県は10%を5%に、石川県は30%を8%に、鹿児島県では10%を5%に損害賠償額をそれぞれ減額している。
対象建設事業者は今回の事案を猛省し、今後も県民の安全・安心や災害対策を担う一翼として努めていく所存である。
以上の趣旨から、建設事業者に対し、一定の割合による損害賠償金の減額及び分割支払い等の軽減について措置願いたい。
以上
千葉県議会議員
あみなか肇