2016.06.16 - ブログ
先日の県議会・総合企画水道常任委員会での質問が千葉日報に掲載されました。具体的には、女性活躍推進法に係る各種施策の千葉県内における取組の低調さに関する質問です。
平成27年8月に「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」、いわゆる「女性活躍推進法」(以下「法」という。)が制定され、本年4月1日から施行されました。
県内企業のうち、従業員が301人以上の企業について、同法によって義務付けられている「行動計画」の策定・公表等を実施している企業は約9割で、未策定の約1割の企業に対し千葉労働局とともに県は当該計画の策定を促していくとのことでした。
また、県及び県内市町村についても、同法によって「特定事業主行動計画」の策定・公表等が義務付けられており、すべての団体で「特定事業主行動計画」の策定・公表等がなされているとのことでした。
そこで、女性活躍推進法に基づく「推進計画」の策定について、県及び市町村のそれぞれの状況について県に確認したところ、当該計画を策定しているのは、県及び9市町(千葉市、茂原市、野田市、東金市、鴨川市、八街市、白井市、大網白里市、東庄町)とのことでした。
また、同法に基づく「協議会」の設置について、県及び市町村の状況について確認したところ、県は当該協議会の設置を検討している段階であり、県内市町村ではすべての市町村で未設置となっているとのことでした。
こうしたことを受けて、県は、計画未策定の市町村に対して、計画策定を促していくとのことでした。
あみなか肇は、引き続き、より一層の男女共同参画社会の実現に向けて取り組んでまいります。
千葉県議会議員
あみなか肇
- ブログ
先日の県議会・総合企画水道常任委員会での質問が千葉日報に掲載されました。具体的には、女性活躍推進法に係る各種施策の千葉県内における取組の低調さに関する質問です。
平成27年8月に「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」、いわゆる「女性活躍推進法」(以下「法」という。)が制定され、本年4月1日から施行されました。
県内企業のうち、従業員が301人以上の企業について、同法によって義務付けられている「行動計画」の策定・公表等を実施している企業は約9割で、未策定の約1割の企業に対し千葉労働局とともに県は当該計画の策定を促していくとのことでした。
また、県及び県内市町村についても、同法によって「特定事業主行動計画」の策定・公表等が義務付けられており、すべての団体で「特定事業主行動計画」の策定・公表等がなされているとのことでした。
そこで、女性活躍推進法に基づく「推進計画」の策定について、県及び市町村のそれぞれの状況について県に確認したところ、当該計画を策定しているのは、県及び9市町(千葉市、茂原市、野田市、東金市、鴨川市、八街市、白井市、大網白里市、東庄町)とのことでした。
また、同法に基づく「協議会」の設置について、県及び市町村の状況について確認したところ、県は当該協議会の設置を検討している段階であり、県内市町村ではすべての市町村で未設置となっているとのことでした。
こうしたことを受けて、県は、計画未策定の市町村に対して、計画策定を促していくとのことでした。
あみなか肇は、引き続き、より一層の男女共同参画社会の実現に向けて取り組んでまいります。
千葉県議会議員
あみなか肇
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先日の県議会・総合企画水道常任委員会での質問が千葉日報に掲載されました。具体的には、女性活躍推進法に係る各種施策の千葉県内における取組の低調さに関する質問です。
平成27年8月に「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」、いわゆる「女性活躍推進法」(以下「法」という。)が制定され、本年4月1日から施行されました。
県内企業のうち、従業員が301人以上の企業について、同法によって義務付けられている「行動計画」の策定・公表等を実施している企業は約9割で、未策定の約1割の企業に対し千葉労働局とともに県は当該計画の策定を促していくとのことでした。
また、県及び県内市町村についても、同法によって「特定事業主行動計画」の策定・公表等が義務付けられており、すべての団体で「特定事業主行動計画」の策定・公表等がなされているとのことでした。
そこで、女性活躍推進法に基づく「推進計画」の策定について、県及び市町村のそれぞれの状況について県に確認したところ、当該計画を策定しているのは、県及び9市町(千葉市、茂原市、野田市、東金市、鴨川市、八街市、白井市、大網白里市、東庄町)とのことでした。
また、同法に基づく「協議会」の設置について、県及び市町村の状況について確認したところ、県は当該協議会の設置を検討している段階であり、県内市町村ではすべての市町村で未設置となっているとのことでした。
こうしたことを受けて、県は、計画未策定の市町村に対して、計画策定を促していくとのことでした。
あみなか肇は、引き続き、より一層の男女共同参画社会の実現に向けて取り組んでまいります。
千葉県議会議員
あみなか肇
2016.06.15 - ブログ
私も質問作成に関わった、6月議会における民進党の代表質問が新聞で取り上げられました。具体的には、障害者差別解消法に関連する質問です。
http://mainichi.jp/articles/20160603/ddl/k12/010/157000c
国においては、国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」、いわゆる「障害者差別解消法」(以下「法」という。)が制定され、平成28年4月1日から施行されました。
また、国は、法第6条第1項の規定に基づき、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針を策定しました。
基本方針は、障害を理由とする差別の解消に向けた、政府の施策の総合的かつ一体的な実施に関する基本的な考え方を示すものとなっています。
そして、その基本方針では、行政機関等においては、その事務・事業の公共性に鑑み、障害者差別の解消に率先して取り組む主体として、不当な差別的取扱いの禁止及び合理的配慮の提供が法的義務とされており、国の行政機関の長等は、当該機関の職員による取組を確実なものとするため、対応要領を定めることとされています。
対応要領の位置づけとしては、行政機関等が事務・事業を行うに当たり、職員が遵守すべき服務規律の一環として定められる必要があり、国の行政機関であれば、各機関の長が定める訓令等に従って定められることが考えられるとしています。
また、その作成手続きとしては、障害者その他の関係者を構成員に含む会議の開催、障害者団体等からのヒアリングなど、障害者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、作成後は、対応要領を公表しなければならないとされています。
地方公共団体等における対応要領の作成については、地方分権の趣旨に鑑み、法においては努力義務とされているものの、地方公共団体等において対応要領を作成する場合には、国の行政機関等の対応要領に準じて定めることが望ましいとされています。
そこで、本県及び県内市町村における当該対応要領の4月時点における策定状況を確認したところ、県は当該要領を策定済み、県内市町村では7市町が策定済み、本年度上半期に17市が策定予定とのことでした。県は、早期に全市町村が策定するよう促していくとのことでした。
また、法第17条では、地方公共団体の区域において関係機関が行う障害を理由とする差別に関する相談及び当該相談に係る事例を踏まえた障害を理由とする差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うため、関係機関により構成される障害者差別解消支援地域協議会(以下「協議会」という。)を組織することができることとされています。
地方分権の観点から、法では、この協議会の設置は努力義務であるものの、先程の基本指針では、都道府県において組織される協議会においては、紛争解決等に向けた取組について、市町村において組織される協議会を補完・支援する役割が期待される、とされており、実質的には義務規定に近い書きぶりとなっているものと考えられます。
そこで、本県及び県内市町村における協議会の設置状況を確認したところ、県は6月中を目途に設置を予定、県内市町村は4月時点で3市の設置にとどまるとのことでした。県は、県内市町村に対し、複数市町村による共同設置等含め、設置を働きかけていくとのことでした。
解消法の制定に先駆けて、「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」を制定した本県にあって、障害者差別解消法の理念が実現するよう、引き続き取り組んでまいります。
千葉県議会議員
あみなか肇
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私も質問作成に関わった、6月議会における民進党の代表質問が新聞で取り上げられました。具体的には、障害者差別解消法に関連する質問です。
http://mainichi.jp/articles/20160603/ddl/k12/010/157000c
国においては、国連の「障害者の権利に関する条約」の締結に向けた国内法制度の整備の一環として、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」、いわゆる「障害者差別解消法」(以下「法」という。)が制定され、平成28年4月1日から施行されました。
また、国は、法第6条第1項の規定に基づき、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針を策定しました。
基本方針は、障害を理由とする差別の解消に向けた、政府の施策の総合的かつ一体的な実施に関する基本的な考え方を示すものとなっています。
そして、その基本方針では、行政機関等においては、その事務・事業の公共性に鑑み、障害者差別の解消に率先して取り組む主体として、不当な差別的取扱いの禁止及び合理的配慮の提供が法的義務とされており、国の行政機関の長等は、当該機関の職員による取組を確実なものとするため、対応要領を定めることとされています。
対応要領の位置づけとしては、行政機関等が事務・事業を行うに当たり、職員が遵守すべき服務規律の一環として定められる必要があり、国の行政機関であれば、各機関の長が定める訓令等に従って定められることが考えられるとしています。
また、その作成手続きとしては、障害者その他の関係者を構成員に含む会議の開催、障害者団体等からのヒアリングなど、障害者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるとともに、作成後は、対応要領を公表しなければならないとされています。
地方公共団体等における対応要領の作成については、地方分権の趣旨に鑑み、法においては努力義務とされているものの、地方公共団体等において対応要領を作成する場合には、国の行政機関等の対応要領に準じて定めることが望ましいとされています。
そこで、本県及び県内市町村における当該対応要領の4月時点における策定状況を確認したところ、県は当該要領を策定済み、県内市町村では7市町が策定済み、本年度上半期に17市が策定予定とのことでした。県は、早期に全市町村が策定するよう促していくとのことでした。
また、法第17条では、地方公共団体の区域において関係機関が行う障害を理由とする差別に関する相談及び当該相談に係る事例を踏まえた障害を理由とする差別を解消するための取組を効果的かつ円滑に行うため、関係機関により構成される障害者差別解消支援地域協議会(以下「協議会」という。)を組織することができることとされています。
地方分権の観点から、法では、この協議会の設置は努力義務であるものの、先程の基本指針では、都道府県において組織される協議会においては、紛争解決等に向けた取組について、市町村において組織される協議会を補完・支援する役割が期待される、とされており、実質的には義務規定に近い書きぶりとなっているものと考えられます。
そこで、本県及び県内市町村における協議会の設置状況を確認したところ、県は6月中を目途に設置を予定、県内市町村は4月時点で3市の設置にとどまるとのことでした。県は、県内市町村に対し、複数市町村による共同設置等含め、設置を働きかけていくとのことでした。
解消法の制定に先駆けて、「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」を制定した本県にあって、障害者差別解消法の理念が実現するよう、引き続き取り組んでまいります。
千葉県議会議員
あみなか肇
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