県有地 不法占有4万平方メートル! 個人住宅・賃貸住宅の存在も! 新聞報道される
県が保有する土地、県有地において、第三者に不法占有されている県有地の合計が、14箇所、約4万1000平方㍍にもなることを県議会一般質問で明らかにしました。
所管からのヒアリングによれば、不法占有された県有地について、その占有開始時期が分からない、戦中・戦後あたりと思われるなどという、大変ずさんな管理もありました。
なお、地方財政法第8条では、地方公共団体の財産は、常に良好の状態でこれを管理し、その所有の目的に応じて最も効率的に、これを運用しなければならないこととされています。
また、ヒアリングの結果、以下のような不法占有の例が明らかになりました。
・不法占有した県有地に住居を建設し居住している
・不法占有した県有地に賃貸住宅があり、不法占有者が大家として入居者から賃料を徴収している
・不法占有した県有地上で修理工場などを営んでいる
など、県有地の管理としては看過できない例が多数見られました。
県有地は県民共有の財産であり、これを第三者が私的に使用することは決して許されず、しっかりとした管理が求められます。あみなか肇は法的措置を考慮に入れた厳正な対応を県に強く要望しました。
また、県有地のうち、利用されていない土地が285件、252ヘクタールあることも明らかになりました。ちなみに、東京ドームの広さは約4.7ヘクタールとのこと。すると、東京ドーム約54個分の利用されていない県有地があることになります。
あみなか肇は、県に対し、財産管理の適正化や財源確保の観点から、未利用県有地等の売却・処分等をより一層、推進するよう要望しました。
また、処分困難な未利用県有地等については、暫定的な賃貸などの有効活用を検討するよう要望しました。
産経新聞 平成26年10月4日
千葉県議会議員
あみなか肇