– 笑顔で暮らせる千葉県づくり – 千葉県議会議員 あみなか肇

危険ドラッグ 千葉県内の状況 新聞報道される!

先日、当ブログで取上げた、千葉県内の危険ドラッグ店が9店に増加している問題(http://ameblo.jp/hajime-aminka/entry-11898105952.html
)。

本日の産経新聞で報道されています。

それによると、危険ドラッグの使用が疑われる人身事故が今年になって3件発生しているとのこと。

また、記者が実際に危険ドラッグ販売店に行き、内部を取材した様子も書かれています。

脱法ドラッグの安易な使用に警鐘 人身事故3件、販売9店 千葉(産経新聞)
2014.7.25 04:02

http://sankei.jp.msn.com/region/news/140725/chb14072504020003-n1.htm

脱法ドラッグ(危険ドラッグ)の使用者が絡む交通事故が相次いでいる問題で、県内でも疑いのある人身事故が今年になって3件発生しているほか、ドラッグの販売も千葉、船橋などの9店で確認されていることが24日、県警への取材で分かった。若者らが少ない知識で手を出している実態が問題視されており、捜査関係者らは安易な使用に警鐘を鳴らしている。


人身事故は1月に1件、6月に2件発生し、いずれも自動車運転過失致傷罪や、5月20日に施行された自動車運転処罰法違反(過失運転致傷)=いずれも7年以下の懲役・禁錮か100万円以下の罰金=で摘発されている。押収したハーブなどに危険な薬物が含まれ、正常な運転ができない状況だったと立証されれば、より重い同法違反(危険運転致傷)=15年以下の懲役=などに切り替えられる予定だ。

車内からは薬物や植物片なども発見されているが、サンプルとの比較など鑑定にはかなり時間がかかるという。県警交通捜査課の幹部は「運転者の使用が疑われる自損事故も数件ある。重大事故を起こす前に芽を摘みたい」と話している。

・死亡例も

4月の薬事法改正により、販売に加えて使用、所持も摘発対象となった。このことにより、交通事故を起こした使用者以外の摘発もみられている。今月22日には、行徳署が指定薬物(通称PV9)を含む植物片を所持していたとして、無職の男(55)を薬事法違反(所持)の疑いで逮捕した。

同署によると先月上旬、路上で寝ていて110番通報された男は、ドラッグの使用後で酩酊(めいてい)状態だった。署員が自宅まで同行すると、目の前で再び吸おうとしたという。男は「使ったことは認めるが、捕まるとは思わなかった」という趣旨の供述をしているといい、成分や効果を把握せず、安易に手を出していたことが浮き彫りになった。

使用後に倒れて119番通報されるなど、県警が使用を把握しているケースは昨年1年間で39件あった。過去には死亡例もあるといい、対策は急務だ。

5月に勝浦市での殺人で同罪などで逮捕、起訴された男(34)も、自宅で覚醒剤や大麻とともに指定薬物を含んだハーブを所持していたとして、薬事法違反でも逮捕された(同違反は不起訴処分)。法改正後間もないため、摘発は手探りの部分もあるが、包囲網は狭まりつつある。

・中身は不明

県警薬物銃器対策課によると、県内で脱法ドラッグを販売しているのは、千葉、船橋両市の各3店と柏市2店、松戸市1店の計9店。これまで県警が販売店側を摘発したのは、「脱法ドラッグ」と称し、幻覚作用のある薬物を販売した千葉市稲毛区の店舗を、麻薬取締法違反(営利目的所持)で平成24年に摘発した1件のみ。このケースでは、店側も中身を把握していなかったとされる。

県警幹部は「鑑定してみないと、何が入っているか分からず本当に危険。一度手を出したら取り返しがつかなくなる」と使用しないよう呼びかけている。

・店員「使うなら家で」 本紙記者が販売店へ

深夜、県内の脱法ドラッグ販売店に記者が足を運んだ。繁華街の裏路地にひっそりとたたずむ店舗。看板はあるが、何を販売しているのかは全く分からない。知っている人以外の訪問者はいないだろう。

中はわずか3畳ほど。「輸入雑貨店」を装う店もあるというが、ここには数センチ四方の小袋に入った怪しいドラッグだけが、小さなショーウインドーに並んでいる。それぞれ価格は数千円と書かれている。

店員の男は30~40代ぐらいだろうか。気さくな様子で話をする。「使っても逮捕されないのか」との問いには「たぶん、大丈夫なんじゃない」。あまり知識はないのか、使う人間に興味はないのか、さらっと言ってのけた。「人によって効果は違うけど、アルコールみたいな感じですよ。お客さん、初めてなら500円分でいいですよ」と話す。

「でもやるなら、必ず家でやってくださいね。車の運転とかされると今、問題になっているし困るから」

危険性は認識しているようだ。多いときでは1日に数十人来るという。無理やり買わせようとする雰囲気はなく、購入を断って外に出た。(山本浩輔)

【用語解説】脱法ドラッグ(危険ドラッグ)
覚醒剤や麻薬などと同様の作用があり、違法と合法の境目にある薬物の総称。ハーブと調合したものや粉末状のものなどがある。薬事法で指定されていない「脱法」の薬物、指定されている同法違反の薬物の両方を含む。ハーブはたばこのように直接点火したり、器具を使ったりして吸引する。

(以上引用)

危険ドラッグをめぐっては、国でも各種の対応がなされていますが、県としても条例を制定するなど積極的な対応が必要と考えます。

千葉県議会議員
あみなか肇