生活保護ケースワーカー大幅に不足 あみなか肇が指摘 新聞報道される!
2014.04.10 - ブログ
生活保護の事務は、市は市の福祉事務所が、町及び村は県の福祉事務所が実施することとされています。
ケースワーカーは生活保護の受給世帯に対して相談や援助にあたるとともに、受給世帯の自立に向けた働きかけも行っています。そして、ケースワーカー一人当たりの標準担当世帯数は、社会福祉法によって、都市部で80件、郡部で65件とされています。
近年の経済情勢による生活保護世帯の急増に対して、ケースワーカーの増員が間に合わず、国の定める標準数を下回るケースワーカー数しか確保できない自治体も都市部を中心に数多く存在しています。
それを具体的に見たのが下の表です。
ケースワーカー不足数(平成25年4月1日現在)
県が担当する福祉事務所においても、国標準を下回るケースワーカーしか配置していない事務所
があることが分かります。 市町村が担当する福祉事務所を含めると、ケースワーカーは県内全体で国標準よりも52人不足している状況となっています。
これら、あみなか肇の議会での指摘は新聞でも大きく報道されました。
近年、生活保護をめぐっては様々な議論がなされていることはご案内のとおりです。
「不正受給」や「働けるのに働かない者」に対する厳格な対応は当然のこと、生活保護から早期脱却すべく、受給者の自立にむけた、きめ細やかな相談支援体制の重要性については論を待たないところであり、そのための体制整備、とりわけ就労支援をはじめとしてケースワーカーによる生活保護受給世帯への働きかけが強く望まれています。
あみなか肇は、ケースワーカーが国標準相当まで配置されるよう働きかけ、適正な生活保護行政がなされるよう取組んでいきます。
千葉県議会議員
あみなか肇