– 笑顔で暮らせる千葉県づくり – 千葉県議会議員 あみなか肇

蘇我地区を襲った突風被害 被災者への生活再建支援策の拡充を!

先週から各地の敬老会等にお邪魔させていただいておりますが、お話が蘇我地区を襲った突風被害に及ぶことが多々ありました。


数ある話題の中で、私に進んで突風被害の話をしてくる方の中でというバイアスはありますが、そのほとんどは、被災された方に対する生活再建支援を市・県・国が実施すべきというものでした。


つまり「公金だから個人財産に充てることはできない」のではなく、全く予期せぬ被災という事態に鑑み「公金だからこそ被災者の生活再建に資するべき」というものでした。


現在の被災者生活再建支援制度は平成7年に発生した阪神淡路大震災を踏まえ、平成10年に制定された、被災者生活再建支援法が基礎になっていると考えられます。


しかし、同法(当時)においては住宅の再建そのものに支援金を使用することは認められていなかったとのことです。つまり、個人の住宅は個人の財産であり、その再建は自己責任が原則。公的資金を個人の住宅には投入できないということと思われます。


こうした仕組みを大きく変えたのが、鳥取県西部地震の際、片山善博氏が知事を務めていた鳥取県であったと言われています。鳥取県は全国初となる、被災者の住宅に対する助成制度である「鳥取県西部地震被災者向け住宅復興補助金」を創設しました。


これらの支援策には概ね住民の理解が得られたものと考えられ、その後、国の被災者生活再建支援制度の2度にわたる改正につながり、住宅自体の再建に使用可能となったとのことです。

その後、東日本大震災の被災者に対しても当該制度が多数適用されたことは記憶に新しいところです。


こうした経緯を踏まえ、あみなか肇は千葉県・千葉市の担当課に対し、上記のような住民の皆様の声があることを伝えるとともに、県単独事業の被災者生活再建支援制度の要件緩和、市における被災者生活再建支援制度の新設等を要望しています。

(当ブログ9月16日付「蘇我地区を襲った突風(竜巻?) 多くの被害を確認」をご参照ください。)
 
http://ameblo.jp/hajime-aminka/entry-12073882584.html

予期せぬ被害に見舞われた被災者の皆様(住民の皆様自身が被災者となる可能性もあります)に対する支援制度のあり方について、皆様からのご意見等をお寄せいただければと思います。


千葉県議会議員
あみなか肇